2026年8月14日 情報確認
訪問販売・電話勧誘販売で太陽光発電を契約し、特定商取引法上の対象に該当する場合は、原則8日間のクーリングオフができます。
期間は、法定の申込書面または契約書面のうち早い方を受け取った日を1日目として数えます。通知は書面だけでなく、メールなどの電磁的記録でも可能です。
期限が迫っている方へ
契約形態や書面の内容によって扱いが変わります。「今日が8日目かもしれない」「業者からできないと言われた」「すでに工事が始まった」という場合は、判断を先延ばしにせず、消費者ホットライン「188」へ相談してください。
太陽光発電の訪問販売で契約したあと、「やっぱりやめたい」「その場では断れなかった」と感じることがあります。
クーリングオフは、事業者の承諾をもらって解約する制度ではありません。対象となる契約で要件を満たしていれば、理由を説明せずに契約を解除できます。
ただし、自宅で契約したというだけで必ず対象になるわけではありません。まず、自分の契約が特定商取引法上の訪問販売・電話勧誘販売等に該当するかを確認します。
まず確認|太陽光の契約はクーリングオフ対象?
住宅用太陽光でクーリングオフを考える場合、最初に「どのような勧誘を受け、どのように契約したか」を確認します。
横にスクロールできます →
| 契約までの状況 | 一般的な扱い |
|---|---|
| 業者が自宅を訪問して勧誘し、その場などで契約 | 訪問販売に該当すれば原則8日間 |
| 業者から電話で勧誘されて契約 | 電話勧誘販売に該当すれば原則8日間 |
| 路上などで声をかけられ、店舗等へ連れて行かれて契約 | キャッチセールスとして訪問販売に該当する場合がある |
| 販売目的を明確に告げられず呼び出され、店舗等で契約 | アポイントメントセールスとして訪問販売に該当する場合がある |
| 自分の意思で通常の店舗へ行き契約 | 原則として特定商取引法上のクーリングオフ対象外 |
| 一般的なインターネット通販で自分から申し込み | 特定商取引法上の法定クーリングオフ制度は原則なし |
自宅で契約しても対象外になる場合があります
消費者自身が、その特定の契約を締結する明確な意思を持って事業者に「自宅へ来て契約してほしい」と請求した場合などは、訪問販売の規定が適用されないことがあります。
単に資料請求をした、見積もりを頼んだ、点検を依頼したというだけで直ちに判断できるものではありません。経緯が複雑な場合は188へ相談してください。
8日間はいつから数える?
訪問販売・電話勧誘販売では、法定の申込書面または契約書面のうち、早い方を受け取った日を1日目として8日間を数えます。
数え方の例
たとえば8月10日に対象となる法定書面を受け取った場合は、8月10日が1日目です。
横にスクロールできます →
| 日 | 数え方 |
|---|---|
| 8月10日 | 1日目 |
| 8月11日 | 2日目 |
| 8月12日 | 3日目 |
| 8月13日 | 4日目 |
| 8月14日 | 5日目 |
| 8月15日 | 6日目 |
| 8月16日 | 7日目 |
| 8月17日 | 8日目 |
土日・祝日も期間に含まれます。
書面で通知する場合も、電子メール等で通知する場合も、期間内に通知を発信することが大切です。期限ぎりぎりまで待たず、発信日時を確認できる方法を使ってください。
書面を受け取っていない・内容に不備がある場合
法律で必要な書面が交付されていない場合や、書面に不備がある場合は、通常の8日間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。書面の適否は個別判断になるため、契約書・申込書を手元に置いて188へ相談すると確認しやすくなります。
太陽光発電をクーリングオフする手順
- 契約書・申込書を確認する 契約日、書面を受け取った日、販売会社、クレジット会社、クーリングオフの通知先・方法を確認します。
- クーリングオフする意思を明確にする 難しい理由を書く必要はありません。「次の契約を解除します」と明確に記載します。
- 書面または電磁的記録で通知する ハガキなどの書面のほか、メールや事業者が用意したWebフォーム等も利用できます。
- 発信した証拠を残す 郵送ならコピーと受領証、メールなら送信済みメール、フォームなら送信画面のスクリーンショットなどを保存します。
- クレジット契約がある場合はクレジット会社にも通知する 販売会社とクレジット会社の両方へ同時に通知します。
事業者へ電話するだけで終わらせない
電話で「解約します」と伝えるだけでは、後から言った・言わないの問題になる可能性があります。書面や電磁的記録で通知し、発信したことを確認できる資料を残してください。
クーリングオフ通知の書き方・文例
通知文は長くする必要はありません。
契約内容を特定できる情報と、「契約を解除する」という意思を明確にします。
販売会社へ送る文例
クーリングオフ通知
次の契約を解除します。
契約年月日:令和○年○月○日
商品・サービス名:太陽光発電システム一式
契約金額:○○○○○○○円
販売会社名:株式会社○○○○
担当者名:○○○○
令和○年○月○日
住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名:○○ ○○
クレジット会社へ送る文例
クレジット契約がある場合
次の契約を解除します。
契約年月日:令和○年○月○日
商品・サービス名:太陽光発電システム一式
契約金額:○○○○○○○円
販売会社名:株式会社○○○○
クレジット会社名:○○クレジット株式会社
令和○年○月○日
住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名:○○ ○○
送る前に契約書と照合する
会社名、契約年月日、商品・サービス名、契約金額などは、手元の契約書・申込書に記載されている内容を確認して記入してください。
郵送する場合|2026年の料金と記録の残し方
ハガキで通知する場合、送付する前に両面をコピーして保管します。
国民生活センターは、特定記録郵便や簡易書留など、発信記録が残る方法を案内しています。
横にスクロールできます →
| 方法 | 2026年8月の料金例 | 残る主な記録 |
|---|---|---|
| 通常はがき | 85円 | 通常郵便だけでは引受記録なし |
| はがき+特定記録 | 295円 85円+210円 | 郵便局での引受記録・追跡 |
| はがき+簡易書留 | 435円 85円+350円 | 引受・配達の記録 |
| 内容証明郵便 | 定形郵便1枚の例で1,070円から | 差し出した文書の内容と差出日を証明 |
内容証明郵便はハガキでは利用できません。通常の手紙として作成し、一般書留を付ける必要があります。
どの方法を使うか迷った場合
事業者と争いになっている、期限が迫っている、通知先が分からないなどの場合は、自己判断で複雑な方法を選ぶより、188へ相談してから進める方法もあります。
送付後の書類は保管する
通知書のコピー、郵便の受領証、契約書、申込書、見積書、メールなどの関連資料はまとめて保管してください。
国民生活センターでは、クーリングオフに関する関係書類を少なくとも5年間保存するよう案内しています。
メール・Webフォームでもクーリングオフできる
クーリングオフは、2022年6月1日から書面だけでなく電磁的記録でも通知できるようになっています。
消費者庁は、電磁的記録の例として電子メール、Webサイトの専用フォーム、FAXなどを案内しています。
メールで通知する場合
メール文例
件名:クーリングオフ通知
次の契約を解除します。
契約年月日:令和○年○月○日
商品・サービス名:太陽光発電システム一式
契約金額:○○○○○○○円
販売会社名:株式会社○○○○
令和○年○月○日
住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名:○○ ○○
- 契約書面に電磁的な通知先・方法が記載されていないか確認する
- 送信日時と宛先が分かる状態で保存する
- 送信済みメールを削除しない
- Webフォームの場合は入力内容と送信完了画面を保存する
- クレジット契約がある場合はクレジット会社への通知も確認する
すでに太陽光の工事が始まっている場合は?
工事が始まったという理由だけで、直ちにクーリングオフできなくなるわけではありません。
対象となる訪問販売等でクーリングオフの要件を満たしている場合、事業者はクーリングオフに伴う損害賠償や違約金を消費者へ請求できません。
また、契約に基づく工事によって土地・建物などの現状が変更されている場合には、消費者は事業者へ無償で原状回復を求めることができます。
工事中の場合は早めに公的窓口へ
太陽光パネル、架台、屋根、防水、電気工事など住宅へ変更が加えられている場合は、対象契約かどうかも含めて早めに188へ相談してください。
8日を過ぎていたら、もう解約できない?
8日を過ぎているだけで、すべての選択肢がなくなるとは限りません。
次のような事情がある場合には、クーリングオフや別の取消し・解除を検討できる可能性があります。
法定書面が交付されていない・不備がある
必要な書面が適正に交付されていない場合などは、通常の8日間を経過した後でもクーリングオフできる場合があります。
クーリングオフを妨害された
事業者が虚偽の説明や威迫によって「クーリングオフできない」と誤認させたり、困惑させたりした結果、期間内にクーリングオフできなかった場合には、期間経過後でもクーリングオフできる場合があります。
契約時の説明に問題があった
重要な事項について事実と異なる説明をされた、重要な不利益を故意に告げられなかったなどの場合には、特定商取引法や消費者契約法による取消しを検討できる場合があります。
8日を過ぎた場合は個別判断が必要です
「この説明なら必ず取り消せる」と記事だけで判断するのは避けてください。契約書、営業資料、メール、LINE等のやり取りを残し、消費者ホットライン188へ相談してください。
困ったときは消費者ホットライン188へ
「自分の契約が訪問販売なのか分からない」「8日を過ぎている」「契約書がおかしい」「業者がクーリングオフを認めない」といった場合は、消費者ホットライン188を利用できます。
消費者ホットライン:188
電話すると、原則としてお住まいの地域の消費生活センターなど、身近な消費生活相談窓口につながります。
相談するときは、次の資料があると状況を説明しやすくなります。
- 契約書・申込書
- 見積書
- 営業資料
- クレジット契約書
- メール・SMS・LINEなどのやり取り
- 事業者との通話や訪問の日時を記録したメモ
太陽光発電のクーリングオフでよくある質問
対象となる契約で要件を満たしていれば、理由を説明する必要はありません。「契約を解除します」という意思を明確に通知します。
必ずしも契約日ではありません。原則として、法定の申込書面または契約書面のうち早い方を受け取った日を1日目として数えます。
はい。現在は電磁的記録でもクーリングオフできます。契約書面に記載された通知先・方法を確認し、送信日時・宛先・内容が分かる証拠を保存してください。
工事開始だけを理由に直ちにクーリングオフできなくなるわけではありません。対象となる契約で要件を満たしているか確認してください。住宅に工事が行われている場合は、早めに188へ相談することをおすすめします。
有効なクーリングオフが成立する場合、事業者はクーリングオフに伴う損害賠償や違約金を請求できません。
依頼した経緯によって扱いが変わります。消費者がその特定の契約を結ぶ明確な意思を持って自宅での契約を請求した場合などは、訪問販売の適用除外となることがあります。単なる見積依頼や点検依頼だけで一律には判断できません。
書面の未交付・不備、クーリングオフ妨害、契約時の説明内容などによっては、8日経過後もクーリングオフや取消し等を検討できる場合があります。契約書を用意して188へ相談してください。
まとめ|迷っている間にも8日間は進む
- 訪問販売・電話勧誘販売では、対象契約なら原則8日間のクーリングオフがある
- 申込書面または契約書面のうち早い方を受け取った日を1日目として数える
- 自宅で契約しただけで必ず対象になるわけではない
- クーリングオフに理由は不要
- 書面だけでなくメール等の電磁的記録でも通知できる
- 郵送する場合は発信記録が残る方法を利用し、通知書のコピーを保存する
- 2026年8月現在、通常はがき+特定記録は295円
- クレジット契約がある場合は販売会社とクレジット会社の両方へ通知する
- 工事開始後でも対象となる場合がある
- 8日経過後でも書面不備や妨害等によって対応できる可能性がある
- 迷ったら消費者ホットライン188へ相談する
クーリングオフの対象かどうかは、太陽光設備の良し悪しではなく、契約までの経緯や書面、通知時期などによって決まります。
「営業担当者ができないと言ったから」「工事が始まったから」と自己判断で諦めず、疑問があれば早めに公的な相談窓口へ確認してください。
契約を整理したあと、太陽光を改めて検討する場合
クーリングオフと、太陽光発電を設置するかどうかは別の問題です。再検討する場合は、その場で再契約せず、設備内容・総額・発電シミュレーションなどを改めて比較してください。
太陽光発電の費用相場|2026年のkW単価・新築と既築・見積もりの見方では、現在の設置費用と見積もりを見る際の考え方を整理しています。
契約を整理したあと、見積もりや補助制度を確認したい方へ
クーリングオフの可否や法的判断は消費生活センター等へご相談ください。そのうえで太陽光を改めて検討する場合は、現在の見積もりや利用できる補助制度を整理できます。
補助制度・見積もりを無料で確認する補助金調査・相談は無料です。2営業日以内に返信し、相談後に契約する義務はありません。
公的機関の確認先
この記事は2026年8月14日時点で、消費者庁、国民生活センター、日本郵便などが公開している情報を確認して更新しています。
- 消費者庁|特定商取引法ガイド・訪問販売
- 消費者庁|特定商取引法ガイド・電話勧誘販売
- 消費者庁|クーリングオフの電磁的記録による通知
- 消費者庁|訪問販売の適用除外に関するQ&A
- 国民生活センター|クーリングオフ
- 消費者庁|消費者契約法
- 日本郵便|特定記録
- 日本郵便|書留
- 日本郵便|内容証明
情報確認日:2026年8月14日
